栄光学園同窓会会則
第1章 総則
第1条(名称)
本会は、栄光学園同窓会と称する。
第2条(目的)
本会は、栄光学園出身者間の親睦を図ると共に、母校で学んだ高い理想と教養を保ち母校の発展に寄与し、社会に貢献することを目的とする。
第2章 事業
第3条(事業)
本会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 1 会員間の親睦促進
- 2 会員と母校との連絡及び相互援助
- 3 会員名簿及び会員データベースの管理
- 4 会報の発行、ホームページの運用
- 5 その他必要な諸事業
第3章 会員
第4条(正会員と特別会員)
- 第1項 栄光学園高等学校卒業生を、正会員とする。
- 第2項 同学園に在学したことがある者は、細則の定めるところに従い、正会員となることができる。
- 第3項 栄光学園教職員、旧教職員で本会の目的に賛同し入会を希望する者は、特別会員とする。
第4章 組織
第5条(本部)
- 第1項 本会の本部は、栄光学園内に置く。
- 第2項 本部には、事務局及び部を置く。
- 第3項 会長は、常任委員会の議を経て、必要に応じて特別委員会等を設置することができる。
第6条(同期会)
- 第1項 卒業年次を同じくする正会員は、各同期会に所属する。第4条第2項による正会員は、対応する学年の同期会に所属する。
- 第2項 同期会は、期委員の代表及び事務担当者を選任し、別途定めるところにより、本部に届け出るものとする。
第7条(支部)
- 第1項 正会員は、地域、職場あるいは職種、在学時の部活動、特定の社会活動等を行う活動グループなどを単位として、支部を設置することができる。
- 第2項 支部の設置及び運営は、別途定めるところによる。
第5章 役員および委員
第8条 (役員)
- 第1項 会長、副会長、常任委員、幹事、事務局長、会計監事をもって本会の役員とする。
- 第2項 役員の定数は以下の通りとする。
- 会長1名
- 副会長3名以内
- 常任委員相当数
- 幹事相当数
- 事務局長1名
- 会計監事2名
- 第3項 役員は正会員でなくてはならない。
第9条(会長)
- 第1項 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
- 第2項 会長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし通算で3期6年を越えることはできない。
- 第3項 会長は、常任委員会の推薦に基づき、総会で選出する。
第10条(副会長)
- 第1項 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。副会長が複数名あるときは、会長はあらかじめ職務代行者を指名しておくものとする。
- 第2項 副会長の任期は2年とし、再任を妨げない。
- 第3項 副会長は、常任委員会の推薦に基づき、総会で選出する。
第11条(常任委員)
- 第1項 常任委員は、会務を審議するほか、本会則に定められた事項を決定する。
- 第2項 常任委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
- 第3項 常任委員は、第17条に定める委員の中から総会で選出する。
- 第4項 常任委員と、会長、副会長、事務局長、幹事との兼任は妨げない。
第12条(幹事)
- 第1項 幹事は、部又は特別委員会に所属し、本会の事業運営にあたる。
- 第2項 幹事の任期は2年とし、再任を妨げない。
- 第3項 幹事は、会長の推薦に基づき、常任委員会が任命する。
- 第4項 会長は、各部の部長及び特別委員会等の長を指名する。
第13条(事務局長)
- 第1項 事務局長は、会長の命に従い、日常会務を執行する。
- 第2項 事務局長の任期は2年とし、再任を妨げない。
- 第3項 事務局長は、会長の推薦に基づき、総会で選出する。
第14条(会計監事)
- 第1項 会計監事は、本会の財産状況及び会務の収支に関する事項を監査し、総会に報告する。
- 第2項 会計監事の任期は2年とし、再任を妨げない。
- 第3項 会計監事は、常任委員会の推薦に基づき、総会で選出する。
第15条(役員の欠員等)
- 第1項 役員が欠けたときは、常任委員会において補欠の役員を選出する。その任期は総会までとする。
- 第2項 任期満了によって退任する役員は、新たに役員が選任されるまで引き続き、その職務を行う。
第16条(役員の解任)
役員の解任は、委員総数の3分の1以上の賛成で発議し、総会の承認を得なければならない。
第17条(委員)
- 第1項 同期会及び支部は、互選により委員を選出する。
- 第2項 同期会及び支部の委員の定数は、以下の通りとする。
- 第3項 委員は、選出母体の活動を企画・運営・統括するとともに、総会に参加する。
- 第4項 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
- 第5項 委員は正会員でなくてはならない。
第18条(委員の欠員等)
- 第1項 同期会は、委員の定数に不足が生じたときは、すみやかに新たな委員を互選して定数を満たさなければならない。
- 第2項 支部は、委員が欠けたときは、すみやかに新たな委員を互選しなければならない。
第6章 会議
第19条 (総会)
- 第1項 総会は本会の最高意思決定機関であり、委員は、代議員として総会に出席する。
- 第2項 会員は総会を傍聴することができる。
- 第3項 会長は、年に一度、会計年度の開始から2か月以内に、定期総会を招集する。
- 第4項 定期総会においては、以下の議案を審議決定する。
- 1 予算の議決(事業計画を含む)及び決算の承認(事業報告を含む)に関する事項
- 2 役員の選任、承認に関する事項
- 3 本会則の変更に関する事項
- 4 前3号の他、本会則の規定により総会に付することを要する事項
- 第5項 会長は、臨時総会を招集することができる。
- 第6項 委員は、随時、委員総数の3分の1以上の賛成により、会議の目的たる事項及び招集を必要とする理由を記載した書面を会長に提出して臨時総会の招集を請求することができる。
- 第7項 定期総会臨時総会を問わず、総会招集にあたっては、2週間以上前に、会議の目的、日時、場所を、代議員に通知しなければならない。
- 第8項 総会の議長は、出席委員の互選によるものとする。
- 第9項 総会における議決は、本会則に別段の定めがある場合を除いて、出席者の過半数による。
但し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第20条 (常任委員会)
- 第1項 常任委員会は、次の事項を審議する。
- 1 本会の運営に関する事項
- 2 総会に付する議案に関する事項
- 3 その他常任委員会において必要と認めた事項
- 第2項 常任委員会は、年4回以上、会長がこれを招集する。
- 第3項 会長、副会長及び事務局長は、常任委員会に出席する。
- 第4項 常任委員会における議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
第21条 (執行委員会)
- 第1項 執行委員会は、各部・特別委員会等間の情報伝達及び調整を図る。
- 第2項 会長、副会長及び事務局長並びに部長は執行委員会に出席する。
- 第3項 執行委員会は、会長がこれを招集する。
- 第4項 会長は、部長以外の幹事の出席を要請できる。
第7章 会計
第22条 (会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月末日に終わる。
第23条 (財政)
本会の経費は、入会金、会費、寄付金その他の収入をもってこれにあてる。
第24条 (入会金)
正会員は、入会にあたり金3,000円を納めるものとする。
第25条 (会費)
正会員は、会費として年額2,500円を納めるものとする。ただし、同期の全員が75歳に達した次の年度からは、会費の納入を免除する。
第8章 改正
第26条 (改正)
この会則の改正は、常任委員会において出席した常任委員の3分の2以上の賛成をもって発議し、総会において出席した委員の3分の2以上の賛成をもって議決しなければならない。
付則
第27条 (除名)
悪意をもって本会に損害を与えた者は、総会の議を経て除名される。
第28条 (細則等)
本会則に定めのない事項及び本会則の施行についての事項は、常任委員会が定める。
第29条 (発効)
本会則は、2016年(平成28年)5月14日をもって発効する。
2018年(平成30年)5月12日 改正